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個人事業主の引越し費用の勘定科目は?どこまで経費になる?

最近は個人で仕事をはじめる人が増えてきました。個人事業主は仕事上の必要経費が認められていますので、引越し時にも計上できるコストがあります。
では引越しの場合は「経費の勘定科目」としてどう計上すればいいのでしょうか。さらに「どこまでが経費として認められるか?」も気になるところ。
部屋の使用目的によって、計上できる内容が変わってくるのです。

引越し費用は個人事業主の経費になるか

引越し費用は「仕事で使用している部分の引越し代」が経費として計上できます。たとえば自宅の一部を事務所として使用しており、自宅ごと事務所が引越す場合は一定の割合の費用が認められます。
計上できる経費の割合は、自宅全体からみて事務所として使用している広さの割合です。たとえば50㎡の部屋のうち20㎡を事務所として使用している場合は、引越し費用の約40%を経費計上できるとされています。
また自宅と事務所を別にするための引越しで、運び出すものはすべて事業関連のものである場合はすべてが経費として計上できるのです。

経費にする場合の勘定科目

経費として計上する場合は、勘定科目が細かく分かれています。たとえば「引越し業者への支払い」は、「雑費」として計上。
ただし段ボール箱を別途購入している場合は「荷造り運賃」です。業者から無料の段ボールをもらっているなら計上不要。「引越し費用=雑費」に含まれます。
賃貸物件の場合は「礼金」を払うこともあります。礼金は20万円以下なら「地代家賃」へ、20万円以上なら「長期前払費用」です。
ただし事務所兼自宅の場合は、礼金も先に挙げた割合で計算することになります。同様に火災保険料も割合に応じて「損害保険料」として経費にできます。

「敷金」は計上できない

なお、引越しに関する費用として「敷金」はいかなる割合でも計上できません。賃貸物件の敷金は前提として「物件退去時にもどってくる」とされていますので、経費にならないのです。
実際にはさまざまな退去費用がかかり、敷金が全額戻ってこないケースもありますが、引越しの段階では経費としてあげることはできません。しかし敷金以外はかなり広範囲な引越し経費が認められていますから、各勘定科目に上げておきましょう。