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4月の引越しでふるさと納税は手続きが必要?ポイントは納税と引越しのタイミング

「ふるさと納税」は、現在すんでいる自治体以外のところへ寄付ができる制度です。地域ゆかりの返礼品もとっても魅力的で、ふるさと納税をやっている人も多いでしょう。
では新年度が始まる4月に引越す場合、ふるさと納税に関する手続きはどうなるでしょうか。ここでは「いつふるさと納税するのがいいか」「引越しとのタイミングは?」という疑問点にお答えしましょう。
結論としては、とくに手続きは必要ないんです。

ワンストップ特例制度を利用するなら住所変更届

ふるさと納税に関しては「1月1日から12月31日まで」が納税の締めになります。12月末日が締め日なので、3月引越し・4月引越しは問題がありません。
ただし1月1日以降にふるさと納税をおこない、「ワンストップ特例制度」を利用した場合は「住所変更の手続き」が必要です。納税後、返礼品を受け取っていない状態で引越してしまうと、各自治体へ新住所を届けないかぎり返礼品が届かないからです。
住所変更の届けはふるさと納税をおこなったすべての自治体に送付します。かならず、納税した翌年の1月10日までに送るようにしましょう。なお住所変更届の書式は、総務省の公式ホームページからダウンロードできます。

ふるさと納税後は、3月の確定申告が必要

3月引越し・4月引越しであってもすでに返礼品を受け取っていて、さらに翌年の確定申告を利用する場合は住所変更の手続きも必要ありません。確定申告ではふるさと納税の「寄付金証明書」を添付しますが、そこには住所の記載がないからです。
この場合、注意すべきは「ふるさと納税をした翌年の3月15日までに確定申告の手続き」をする必要があること。確定申告をしないとふるさと納税の控除を受けることができません。
これも納税期間「1月1日から12月31日」までに対して「翌年の3月15日までの確定申告手続き」となります。4月引越しは関係ありませんが、引越しのタイミングが「年をまたぐ」場合は、注意したほうがいいでしょう。

同じ市区町村内の引越しは手続き不要

ふるさと納税は、自分に関係がある自治体・応援したい自治体に寄付ができる画期的な制度です。同じ市区町村内で引越した場合は、ふるさと納税に関する住所変更手続きはいりません。市外への引越し時だけ注意が必要ですから、気軽に制度を利用してみませんか。
参考サイト:総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf