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引越し時の印鑑登録の変更手続き
引越しにあたっては、さまざまな手続きを役所でする必要があります。
そんな中、うっかり忘れてしまいそうなのが「印鑑登録」の変更手続き。
ここでは具体的な「変更手続き方法」と「印鑑登録の必要性」をご説明しましょう。
印鑑を使って手続きをすることが多い日本では、実印として登録した印鑑はとても重要。そして引越し時には印鑑登録の変更が必要なのです。
印鑑登録廃止の手続き
印鑑登録の変更は、まず旧居の自治体の役所で「印鑑登録の廃止」手続きをします。
この手続きは「転出届の提出」などと一緒に、まとめて役所でやってしまいましょう。
必要な書類は「印鑑登録廃止申請書」で、事前に役所の窓口でもらっておくことが出来ます。
最近では市区町村のホームページからダウンロードができますので、事前にプリントアウトして記入、持参しましょう。手続きがスムーズになりますよ。
申請書に加えて「登録済みの印鑑」「印鑑登録証明書」「カードになっている印鑑登録証」「本人確認書類」を持参すれば廃止手続きが終わります。
なお市区町村によっては、転出届を出すと自動的に印鑑証明の廃止がされるところもあります。事前にホームページで手続きを確認しておきましょう。
新居の役所で、あらためて印鑑登録の手続き
旧居のある役所で「印鑑登録の廃止手続き」をした後は、新居のある市区町村役場でもう一度「印鑑登録」をやり直します。
廃止手続きだけでは印鑑を実印としては使えません。
再登録は、引越し後に「転入届」を出すタイミングで申請しましょう。申請時には、実印とする印鑑・本人確認書類があればOKです。
ただし新しい住所での住民登録が終わっていないと、印鑑登録を申請することが出来ません。
タイミング的には先に「転入届」を出し、住民票の移動が終わった後に印鑑登録の手続きへ移りましょう。
同一市内・同一区内の引越しは「転居届」でOK
ちなみに同一市内・同一区内で引越す場合は、印鑑登録をやり直す必要はありません。
住民票の変更手続きとして「転居届」を出せば、それで登録が変更されます。再登録は不要で、同じ印鑑を実印として使うことができます。
引越し後はいろいろな場面で実印が必要なことがありますから、「転居届」「印鑑登録の廃止・再申請」は忘れずにやっておきましょう。