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マイナンバーカードの引越しの手続き
「マイナンバー」は、日本に住民票があるすべての国民に、ひとつずつ割り振られている個人番号のことです。マイナンバーには住所や氏名、年齢が紐づけされているため、引越し時には手続きが必要になります。
今回は「マイナンバーカードの発行を受け、カードを持っている人」の引越し手続きをご紹介します。カードがあれば、転出証明書が不要になるなどちょっとラクなこともあるのです。
マイナンバーカードがあれば「転出届」不要で転出
マイナンバー制度では引越しをしたらマイナンバーの住所変更手続きが必要になります。すでにマイナンバーカードを持っている人が別の市区町村へ引っ越す場合、通常と違って「特例転出(特例転入)」ができ、転出証明書がなくても新居の市区町村へ転入できます。
「特例転出(特例転入)」とは、マイナンバーの変更届を出すだけで、旧居の自治体が発行する「転出届」が不要になるという仕組みです。住民票の移動届は別途必要ですが、転出届は不要。かわりにカード裏面に住所変更が追記されます。
ただし、すべての市区町村で「特例転出(特例転入)」ができるわけではありませんので、まずは旧居のある役場窓口で尋ねてみましょう。
転入時も「特例転入」が可能
新居のある市区町村役場では、マイナンバーカードを使った「特例転入」をおこないます。このとき「同一世帯の家族全員分のマイナンバーカード」を役所窓口へ持って行くのがポイント。これで家族全員分の手続きができます。
特例転出・転入ともに、手続きには免許証などの身分証明書と印鑑などもいります。必要なものは役場窓口へ問い合わせましょう。
なお同じ市区町村内の引越しなら、引越し先で「転居届」を提出し、とマイナンバーカードへの住所変更をしてもらえばOK。この場合は「特例転入」の必要はありません。
あると便利なマイナンバーカード
ふだんはなくても困らないマイナンバーカードですが、引越し時には、あると便利なカードです。カードの交付に当たっては申請から1か月ほどかかることもあります。引越し前にほしい人は、早めに手続きを行いましょう。