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事務所移転の際の手続き(株式会社・合同会社)

事務所のお引越しには、さまざまな手続きがともないます。とくに役所関係の手続きは、忘れてはならないもの。
といっても、お引越し作業に紛れてしまうとつい後回しにされがちなんです。
そこで、法人の事務所移転で必要な手続き2つをピックアップしました。
参考になさってください。

【法人の事務所移転に必要な手続き:法務局】

1.本店移転登記
法人の本店を移転する場合は、移転前の管轄法務局で本店住所の変更に関する登記手続きが必要です。
この手続きは、移転先の場所によって必要書類や費用が変わりますので要注意です。
移転前の法務局の、同一管轄内に新しい本店がある場合は、変更登記申請をおこないます。
他の法務局の管轄に移転する場合は、元の本店所在地の法務局と新しい本店のある法務局の両方で本店移転登記をしなくてはなりません。登記申請書は、2通必要になります。
ただし登記申請書の提出は、2件分まとめて元の本店所在地の法務局に提出すれば、そこから新しい本店所在地の法務局に送付してもらえます。
新しい本店のある法務局に出向く必要はありません。
なお本店移転登記は、移転後の2週間以内にするものとなっていますので、移転後すみやかに手続きをしましょう。

【法人の事務所移転に必要な手続き:税務局】

2.異動届
会社は法人税を納めていますので、税務署にも住所変更の届け出をおこないます。
こちらは、もとの本店所在地の管轄税務署に届け出を提出します。
必要書類は「異動届出書」で、税務署でもらえますが、国税庁のホームページでダウンロードすることもできます。
平成29年度の税制改正によって、届出書の提出は元の本店所在地の所轄税務署のみへの提出でOKになりました。
新しい本店所在地の所轄税務署では税務署内の情報の共有化で対応してくれます。また異動届出書には謄本の添付が義務付けられていましたが、これも不要になりました。
ただし、異動事項の内容確認のために登記事項証明書や定款の写しの確認請求をされることもあります。
異動届は、事務所移転後すみやかにおこなうものとされています。
期限が決まっているわけではありませんが、本店移転登記と一緒に、まとめてやるのがいいでしょう。

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法人事務所の移転については、細かな手続きや作業がたくさんあります。
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