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大学生のアルバイト、確定申告で還付金があるかも?
実家から離れて遠方で暮らす大学生は、生活費や遊興費のためにアルバイトをしていることがあります。
引越しの際に住民票や扶養家族の手続きを確認する事をお薦めいたします。
バイトとして社会に入っていく機会があるのは、とてもいいことです。
ただし、バイト代から所得税を差し引かれている場合は、確定申告で還付金が戻ってくることもあるんです。
バイトの年収が103万円以下なら確定申告で還付金があるかも
大学生のアルバイトとはいえ、コツコツ働いて収入が大きくなれば所得税を差し引かれていることがあります。
明細をもらって確認して、時給と働いた時間との計算が合わなければ、所得税が源泉徴収として差し引かれていることがあるんです。
源泉徴収として差し引かれたぶんは、確定申告をすれば還付される可能性が高い。
とくに1年間のアルバイト代の総額が103万円以下の場合は、源泉徴収されていればほとんどのケースでお金が戻ってきます。
確定申告なんてむずかしそうだし、あれこれとめんどうだなあと思わずに、税務署に行って所定の書類を提出してみましょう。
確定申告の時期は毎年2月中旬~3月中旬まで。
申告期間はネットでも調べられますし、税務署でも教えてくれます。
【確定申告とは、払いすぎた所得税を還付してもらうもの】
そもそも確定申告とは、1年間の収入と仮払いした所得税(源泉徴収)と、その他に税金の対象外になる控除分の総額を、書類にして提出するものです。
1年分の収支を計算してみて、本来なら支払わなくてもいいはずの所得税を源泉徴収ですでに支払っているケースでは、お金が戻ってきます。
反対に収入が多すぎると仮払いした所得税では足りず、不足分を追徴課税として支払います。
やり方がわからない場合は、確定申告の時に多くの自治体の税務署がおこなっている確定申告の指導会に行きましょう。
アルバイトの源泉徴収票をもって行けば、書類の作り方はすぐにわかります。
こうして申告後に還付金があれば、書類提出から約1か月後に還付金が振り込まれます。
【年収130万円以上だと、所得税を納めることになる】
ちなみに年間のアルバイト収入が130万円をこえると、逆に所得税を納める必要が出てきます。
所得税を納めると言うことは、それなりの収入があるということ。
以後は、扶養家族に含めることができなくなりますから、要注意ですね。